薬の分類と薬事法 / イメージ戦略広告

■代替医療と健康食品

TVやインターネット上ではありとあらゆる健康情報に溢れ、コンビニや通販等で手軽に購入できる便利さから、もはや国民の10人に8人がなんらかの健康食品やサプリメントを利用する時代となりました。

今度は薬の分類と薬事法に広告戦略を絡めて考えていきます。
先ずは復習。薬をその効き目や副作用の強さから順に分類すると
・医療用医薬品・・・(処方せん医薬品と非処方せん医薬品の2種類)
・一般用医薬品・・・OTC薬・市販薬(副作用の強さで1,2,3類に分別)
・医薬部外品


元気ハツラツおいしいですよ♪

「元気ハツラツ、****C」 Cは清涼飲料水(炭酸飲料)です。
Cの広告で、疲労回復効果抜群!...とは薬事法で禁止されています。

厳密にいえば、Cはドリンク「剤」と表現してはいけません。でもおいしいですよ♪と宣伝しても何も問題はありません。清涼飲料水か、医薬部外品なのかは、厚労省が定める成分の有無になりますが、メーカーの販売戦略としてあえて清涼飲料水のままの方が、自販機にも入れられるし、販売チャンネルで有利な場合があります。
健康食品などの場合はイメージ戦略が重要で、CMで名フレーズを繰り返し放送するとか、購買層(ターゲット層)に受けの良い有名女優さんや俳優さんが広告塔になりますね。


医薬品から医薬部外品へ

「ファイト一発!****D」 Dは医薬部外品です。
Dの広告で、おいしいですよ!...とは薬事法で禁止されています。

Dは1999年に医薬品から医薬部外品(2009年の改正薬事法で指定医薬部外品)になりましたが、姉妹品には成分【第3類医薬品】や【第2類医薬品】もあります。同じ様にイチローでお馴染みのドリンク剤も含有成分によって【医薬部外品】〜【第3類医薬品】〜【第2類医薬品】のシリーズがあります。
一般医薬品や医薬部外品・化粧品なども、その効果効能よりも「あの人も使っている♪」という親近感のイメージ戦略がポイントですよね。
有名スポーツ選手の年収が高いのは、CM契約料が破格であることは周知の事実です。


いったいどこで、これらの医薬品分類(指定成分)を決めているのかと言えば、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会です。食品メーカーや製薬メーカーにとって、医薬品(医薬部外品)として承認して欲しい場合もあれば、承認されたら困る場合もあるのです。


さて、健康食品や清涼飲料水が、特定の病気や症状に対して、効果・効能の広告を禁止しているのは、誇大広告による金銭被害や、適切な治療機会を奪う可能性がある事などの理由からです。

え?TVの健康番組や健康雑誌でも、○○病予防には□□が効く!
って、薬でないものを、堂々と宣伝しているじゃない?


そうなんです。特定の商品名で効果・効能は標榜できないのですが、「明らか食品」例えばニンニク,ゴマ,黒酢,梅干し,納豆などは、誰でも知っている食品で薬ではないと認識されているので、『○○症に効く!○○病予防にいい!』と堂々とPRされています。もっともあまりにも事実と異なる誇張表現は、薬事法ではなく景品表示法や健康増進法に抵触します。

△△という成分に薬理効果があっても、直接体内に吸収されるかどうかは無関心で
『ねぇねぇ、知ってる?****には△△がいっぱい含まれているんですって!』
『やっぱり買うなら、あの□□さんも愛用している****の方がいいわよね♪』

ま、だいたい世の中、購入理由はこんな短絡的動機が大部分です。

人気健康番組などで、博士や医師がその野菜や明らか食品を絶賛すると、翌日スーパーからその野菜や果物や納豆が消えます(^^;)
さらに番組スポンサーが、その成分を含む医薬部外品や健康食品を販売していると、翌日薬局で、その医薬部外品や健康食品が品薄になります(^^;)
そういう番組は視聴者に購買行動のきっかけを作るようなシナリオを用意し、出演する医師たちには事前に台詞が用意され、映像は下請け制作会社に撮らせてるものですから、そりゃ「やらせ」も多くなりますよね(^^;)


だったら、薬理成分が確実な経口投与の
医療用医薬品を健康番組でもっと取り上げてくれたらいいのに?

ところが、医療用医薬品は、一般消費者(患者)に直接広告することを薬事法により禁止されています。医療用医薬品の2/3以上は処方せん医薬品で、医師が患者を診断し処方箋を出して使われる薬です。
薬理作用(効き目&副作用)が強く扱いに注意を要するもので、消費者(患者)に誤解が生じるような情報が流れないように、製薬企業が直接、消費者(患者)に広告することを薬事法で規制しているのです。

明らか食品の効果効能が広告戦略に乗っているのにオカシイですよね?
いえ、製薬企業にとっては広告規制があったほうが無駄な広告費用をかけずに済みますし、医師から処方される薬を患者さんが何の疑いもなく使ってくれたほうがスムーズに治療が進むのです。

消費者(患者)の知る権利 しかしそれでは治療方針が医師の一方的な主導になりやすく、治療の主役である患者の知る権利が損なわれる等の問題点があります。近年のインターネットの普及により、Webサイトに疾病や薬剤に関する情報を掲載したりするなど情報開示が進んでいます。

インターネットには国境がないので、各国のWebサイトで薬剤に関する知識などを得る消費者(患者)が増えて、医療活動や医薬品市場は大きな影響を受けています。一部の患者団体は、医師と患者の信頼関係が悪化することを懸念して、日本国内でのこのような情報開示には反対しています。しかし、一般消費者が疾病や医薬品に対する意識を高めるなどのメリットも大きいので、多くの患者団体は基本的に賛同していく立場をとっています。


TV番組、健康本、インターネット上では、○○は危険!というネガティブPRの方が、視聴率、売り上げ、アクセスUPを上げやすいので、『薬』は危険で『食品』は安全と短絡的にとらえがちです。しかし、病気の種類・進行具合によって『薬と食品の使い分け、相互作用』を知っておく事が大切です。

健康増進や病気予防に役立つ情報が浸透し、健康食品やサプリメントが消費されるのは結構なのですが、消費者のほとんどが情報や商品内容を吟味することなく、CMイメージやインターネット上のキャッチコピーに惹かれて購入されていることは、多くの医療関係者や薬剤師には周知のことです。

消費者が予防やダイエット等で自己責任の範疇で購入するのは厭いませんが、病気治療中や重篤な疾患の患者さんが1類医薬品や健康食品を利用する場合には、薬の禁忌や副作用をきちんと説明できる、専門家による『対面販売』を存続すべきだと私は考えます。

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2013年06月24日

posted by たすけ at 15:31 | Comment(3) | TrackBack(0) | ■代替医療と健康食品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
2013年7月7日(日)午前9時半より11時半まで白井駅前センターで「なま街道余話」を講演します。ぜひ、冷やかしに来て、いろいろと教えてください。
Posted by 小林茂 at 2013年06月27日 12:01
7月7日(日)9:30〜11:30まで
白井駅前センターで「鮮魚街道余話」の
講演会をします。
 是非、遊びに来て、教えてください。
Posted by 小林 茂 at 2013年06月27日 12:06
>小林茂様
コメントありがとうございます。
申し訳ありません。7/7は予定済みでm(_ _)m
Posted by たすけ at 2013年06月27日 16:58
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