■代替医療と健康食品
薬局・薬店と薬事法について書いていきます。薬を、その効き目や副作用の強さから順に分類すると
・医療用医薬品・・・(処方せん医薬品と非処方せん医薬品の2種類)
・一般用医薬品・・・OTC薬・市販薬(副作用の強さで1,2,3類に分別)
・医薬部外品
・一般用医薬品・・・OTC薬・市販薬(副作用の強さで1,2,3類に分別)
・医薬部外品
2005年の薬事法改正で、医療用医薬品は要指示薬から「処方せん医薬品」と「非処方せん医薬品」に分けられました。非処方せん医薬品とは、医師の診断 (処方)を受ければ、保険給付が適応されますが、医師の処方なしの場合は自費購入となります。
増え続ける国民医療費を削減したい政府(財務省)としては、非処方せん医薬品を増やし、医療費を削減したい思惑がありますが、病院に行かず直接、調剤薬局で薬を買うようなる患者離れを防ぎたい医師団体としては、この方策を歓迎していません。また製薬企業も非処方せん医薬品がゆくゆくは保険給付除外になるのでは?と危機感を感じています。
2009年の薬事法改正で
第1類医薬品:副作用、相互作用で安全性上、特に注意を要する。
第2類医薬品:副作用、相互作用で安全性上、注意を要するもの。
第3類医薬品:副作用、相互作用で安全性上、多少注意を要する。
第1類医薬品の中には、それまで医療用医薬品だったものが、第1類に編入されたものもあります。(通称スイッチOTC薬) 第1類医薬品は薬剤師による対面&文書での情報提供が義務付けられていましたが、アベノミクスの方針で2013年からは、それも撤廃されそうです。(発売4年未満の第1類医薬品は通販不可となりそうですが)
・・・ね?気がつきました?
薬事法って、国の財政事情と総理大臣のブレーンで変わっていくものなんですね。
医薬品の規制緩和が進み、薬局・薬店でしか買えなかった医薬部外品(ドリンク剤)がコンビニやスーパーに並び。更に一般用医薬品2,3類だけでなく、薬剤師による対面販売が必要だった一般用医薬品1類もインターネット通販が解禁されようとしています。すでに最高裁で医薬品ネット販売訴訟で勝訴した、楽天系列のケンコーコムでは1,2類医薬品の通販を再開しており、アスクルも2013年6月から3類、8月からは1,2類の通販を開始予定です。
さて、薬局・薬店の違いって何でしょう?
薬局=薬剤師が居る=調剤ができる=医療用医薬品の販売ができる
薬店=薬種商販売業=調剤はしない=一般用医薬品のみ販売できる
実は2009年の改正薬事法で、薬種商という名称は廃止され、登録販売者制度(医薬品販売の実務経験必須)に変わりました。これによってコンビニでも登録販売者が居れば、一般用医薬品2,3類が販売できるようなったのですが。一方、一般用医薬品販売について薬局・薬店には以下のような細い指導が行われました。
(1)一般用医薬品等の区分陳列
*第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品が混在しないよう区別して陳列してください。
*第1類医薬品は鍵をかけた陳列設備または購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列 してください。
*第2類医薬品は情報提供場所から7m以内の範囲の場所又は、鍵をかけた陳列設備あるいは購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列してください。
(2)一般用医薬品販売時の情報提供
*第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて、対面にて以下の事項を情報提供してください。
・医薬品の名称 ・成分、分量 ・用法、用量・効能、効果
・使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
・その他薬剤師が必要と判断する事項
(3)相談者への対応
*購入者から相談があったとき、専門家が対面で情報提供しなければなりません。
(4)名札の着用
*薬剤師にあっては「薬剤師」、登録販売者にあっては「登録販売者」、その他の従事者にあっては「一般従事者」の別と、氏名(フルネーム)を記載してください。
*一般従事者が白衣を着用する等、購入者から見て紛らわしい衣服を着用することは避けてください。
*第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品が混在しないよう区別して陳列してください。
*第1類医薬品は鍵をかけた陳列設備または購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列 してください。
*第2類医薬品は情報提供場所から7m以内の範囲の場所又は、鍵をかけた陳列設備あるいは購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列してください。
(2)一般用医薬品販売時の情報提供
*第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて、対面にて以下の事項を情報提供してください。
・医薬品の名称 ・成分、分量 ・用法、用量・効能、効果
・使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
・その他薬剤師が必要と判断する事項
(3)相談者への対応
*購入者から相談があったとき、専門家が対面で情報提供しなければなりません。
(4)名札の着用
*薬剤師にあっては「薬剤師」、登録販売者にあっては「登録販売者」、その他の従事者にあっては「一般従事者」の別と、氏名(フルネーム)を記載してください。
*一般従事者が白衣を着用する等、購入者から見て紛らわしい衣服を着用することは避けてください。
ねぇ?ちょっとちょっと!
第1類医薬品でもネット販売解禁なら・・・
改正薬事法で定めた薬剤師の対面販売(説明義務)はどうなったの?
現在まだ、第1類医薬品は薬剤師からしか買えません
と表記してあるネット情報の方が多いですが・・・
第1類医薬品がネット販売可能なら、コンビニで(登録販売者が居なくても)説明事項書類を添付すれば、アルバイトのお兄さんやお姉さんが売っても問題ないですよね?
今はまだ、コンビニ業界は第1類医薬品の販売は様子見というところでしょうが
結局、2009年の改正薬事法って...なんだったでしょうね?
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