TVやインターネット上ではありとあらゆる健康情報に溢れ、コンビニや通販等で手軽に購入できる便利さから、もはや国民の10人に8人がなんらかの健康食品やサプリメントを利用する時代となりました。
今度は
薬の分類と薬事法に広告戦略を絡めて考えていきます。
先ずは復習。薬をその効き目や副作用の強さから順に分類すると
・医療用医薬品・・・(処方せん医薬品と非処方せん医薬品の2種類)
・一般用医薬品・・・OTC薬・市販薬(副作用の強さで1,2,3類に分別)
・医薬部外品
「元気ハツラツ、****C」 Cは清涼飲料水(炭酸飲料)です。
Cの広告で、疲労回復効果抜群!...とは薬事法で禁止されています。
厳密にいえば、Cはドリンク「剤」と表現してはいけません。でもおいしいですよ♪と宣伝しても何も問題はありません。清涼飲料水か、医薬部外品なのかは、厚労省が定める成分の有無になりますが、メーカーの販売戦略としてあえて清涼飲料水のままの方が、自販機にも入れられるし、販売チャンネルで有利な場合があります。
健康食品などの場合はイメージ戦略が重要で、CMで名フレーズを繰り返し放送するとか、購買層(ターゲット層)に受けの良い有名女優さんや俳優さんが広告塔になりますね。
「ファイト一発!****D」 Dは医薬部外品です。
Dの広告で、おいしいですよ!...とは薬事法で禁止されています。
Dは1999年に医薬品から医薬部外品(2009年の改正薬事法で指定医薬部外品)になりましたが、姉妹品には成分【第3類医薬品】や【第2類医薬品】もあります。同じ様にイチローでお馴染みのドリンク剤も含有成分によって【医薬部外品】〜【第3類医薬品】〜【第2類医薬品】のシリーズがあります。
一般医薬品や医薬部外品・化粧品なども、その効果効能よりも「あの人も使っている♪」という親近感のイメージ戦略がポイントですよね。
有名スポーツ選手の年収が高いのは、CM契約料が破格であることは周知の事実です。
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